遺贈・相続財産のご寄付
~あなたの想いを後世に繋ぐ~

ご自身の資産や相続された財産を、米日カウンシルに託していただくことで、日米の民間交流の発展や、次世代リーダー育成に、あなたの想いを永続的に繋いで行くことができます。

近年は、遺産をご家族に引き継ぐだけでなく、公益的な活動や団体に寄付することで、社会貢献をしたいと考える方が増えています。実り豊かに築いてこられたあなたの人生。そのひとこまに、あなたらしい社会への貢献を組み込んでみませんか。

米日カウンシルでは、人との繋がりによる日米の関係強化を末長く推進するため、創設者を記念する「アイリーン・ヒラノ&ダニエル・K・イノウエ・レガシーソサエティ」基金を設けました。

遺贈・相続寄付をお寄せいただいた方々には、年次報告書での寄付者名の公表、特別イベントへのご招待など、レガシーソサエティのメンバーとして長くその栄誉を表敬します。

遺贈・相続寄付は、下記のような活動に活かされます:

次世代リーダーの育成

米日カウンシルの様々な事業を通じ、日米両国およびグローバルな次世代リーダーを育成します。

国際協力の醸成

日米間の人と人とのつながりを強化することで、共通の喫緊課題に取り組みます。

想いを繋ぐ

寄付者の想いや価値観を、次世代に受け継いで行きます。

その他、米日カウンシルの事業内容は、USJCウェブサイトTOMODACHIイニシアチブのウェブサイトでご覧いただけます。

遺贈寄付・相続寄付の方法

遺贈:ご自身の遺言によるご寄付

遺贈とは、遺言によってご自身の財産を相続人以外の特定の人や団体に、一部またはすべてを寄付することです。一部またはすべての財産の受取人として、米日カウンシルを指定することによって、生涯で築かれたあなたの大切な財産を、社会のために役立てることができます。

遺贈のご意志は、遺言書を残すことで実現できます。

米日カウンシルはその活動の公益性が内閣府に認められた公益財団法人であるため、遺贈していただいた財産は、相続税の課税対象になりません。

<遺贈手続きの流れ>

① エンディングについて考えてみましょう
実り豊かなあなたの人生において、終末をどのように迎えたいかの全体像を思い描いてみてください。エンディングノートを活用なさるのもよいでしょう。その中で、遺贈を通じてどのような社会貢献を希望されるかお考えください。

② 遺言執行者の決定
遺言内容を具体的に実行する「遺言執行者」をお決めいただき、遺言書のなかでご指定ください。遺言執行者には、弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行などの専門家をご指定いただくことをお勧めします。

専門家のお心当たりがない場合は、米日カウンシルからご紹介ができますので、ご相談ください。

③ 遺言書の作成
専門家とご相談のうえ、遺言書をご作成ください。遺言書には、主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
遺贈先として「公益財団法人 米日カウンシルージャパン」をご指定ください。

④ 遺言執行者へのご逝去の知らせ
遺言執行者にご逝去の知らせがないと、遺言の執行が開始されずに遺言書のご意思が実現されなくなるおそれがあります。遺言執行者とご相談のうえ、ご家族や信頼できる方などから遺言執行者へ連絡をする手順を整えておくことが必要です。

⑤ 遺言の執行
遺言執行者によって遺言に基づくご寄付が執行されます。
遺贈していただいた財産は、米日カウンシルが実施する日米の民間交流や、次世代リーダー育成のために大切に使われます。

ご注意いただきたい点

● 遺留分へのご配慮
一定の相続人に保障されている相続分(遺留分)を侵害しないようご配慮ください。遺留分は遺言に優り、法的に有効ですが、トラブルにつながる場合がありますのでご留意ください。

● 現預金での遺贈のお願い
米日カウンシルでは、現預金での遺贈をお願いしております。不動産や有価証券のご寄付は個別にご相談いたします。

相続した財産のご寄付

あなたが受け継いだ相続財産を、故人が生前大切にされていた事柄に寄付することで、故人の想いを繋ぐ社会貢献ができます。
人と人との交流による日米関係の強化、次世代リーダーの育成を、末長く推進していく米日カウンシルへご寄付をお願いいたします。

米日カウンシルはその活動の公益性が内閣府に認められた公益財団法人であるため、相続税の申告期間内(相続開始から10か月以内)の米日カウンシルへのご寄付には、相続税が課税されません。

<相続財産のご寄付の流れ>
① 相続の開始
ご逝去とともに、相続が開始します。

② 相続人の確定
相続の放棄などを行う場合は、家庭裁判所に申述します(相続開始から3か月以内)。

③ 準確定申告
故人が一定の収入条件を満たしている場合は、相続人が故人に代わり確定申告をします(相続開始から4か月以内)。

④ 遺産分割
遺産分割の協議を行います。その際、相続財産のご寄付についてご検討ください。

⑤ 相続税の申告・納付
相続開始から10ヶ月以内に米日カウンシルにご寄付いただき、必要書類を添付して相続税の申告をしていただきますと、ご寄付いただいた財産は相続税の課税対象になりません。

ご注意いただきたい点

● 相続税などの詳しい内容については、税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。専門家のお心当たりがない場合は、米日カウンシルからご紹介ができますので、ご相談ください。

● 米日カウンシルでは、現預金でのご寄付をお願いしております。不動産や有価証券のご寄付は個別にご相談いたします。

詳細は、米日カウンシル遺贈担当までご相談ください。
[email protected]
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